お知らせ
<法務トピックスvol.8>
平成30年1月1日から改正職業安定法が施行されます
2017年10月25日更新
平成30年1月1日から改正職業安定法が施行されます。
特に留意すべき改正ポイントとして,労働者の募集や求人申込みについて,ハローワークや自社HP,求人広告において労働条件を明示した後,その労働条件が変更される場合は,①その確定後,可能な限り速やかに②変更内容について明示しなければならない義務が新設されました(職業安定法5条の3第3項)。
変更明示の方法としては,求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があり,当初の明示と変更後の内容を対照できる書面を交付する方法(求職者が希望した場合には電子メールも可)が望ましいとされますが,労働条件通知書において,変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や脚注を付ける方法でもよいとされています。