徳永・松崎・斉藤法律事務所

取扱業務

事業再生・倒産

 事業再生・倒産の場面では,ご依頼企業の企業価値(事業価値)を減損させないために,当該企業が直面している状況に応じて,迅速に法的手続を実行することが必要不可欠です。それに加えて,債権者だけでなく従業員やスポンサー,金融機関など複数の当事者間に生じている様々な利害関係についても,迅速かつ正確に調整を図る必要があります。
 このような場面において,当事務所は,所属する複数の弁護士による迅速かつ的確な対応が可能です。
 また,当事務所の所属弁護士は,福岡地裁からの破産管財人・民事再生監督委員等に選任され,多数の事業再生・倒産事案を処理しています。この経験により,迅速かつ正確に事案を処理する能力について研鑽を深めるとともに,多角的な視点から企業の問題点を的確に把握して総合的に観察する力を身につけており,予防法務のスキルアップにもつながっています。

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